三井ホーム倶楽部 会員規約

三井ホーム倶楽部 会員規約
第1条:(目的および運営)
「三井ホーム倶楽部」(以下、「当倶楽部」といいます。) は、三井ホーム株式会社(以下、「当社」といいます。)の運営により、以下のことを目的とします。
  • (1) 当社グループおよび三井不動産グループから会員に対する住まいや暮らしに役立つ情報・商品・サービス等の提供
  • (2) インターネット等を利用した会員と当社とのコミュニケーションの促進
  • (3) 会員の業務受託等による「おうちサポート」の「おうちポイント」等の提供
第2条:(会員)
1.本規約において「会員」とは、本規約に同意し、登録申し込みのうえ、当社が本規約に従いID番号を貸与した個人をいいます。
2.会員は、以下の条件のいずれかを満たし、当社が会員と認めた個人をいいます。
  • (1) 当社と建築請負契約または売買契約を締結している個人および同居の親族
  • (2) 当社が建築した建物の引渡しを受け、現在も所有されている個人および同居の親族
  • (3) 当社が建築した建物の所有権を第三者から取得し、現在も所有されている個人および同居の親族
3.会員資格の数は、1つの建物(1つの工事番号)につき1つとします。
第3条:(登録申し込み)
1.当倶楽部への登録申し込みは、ホームページ上の「会員登録ページ」より行うものとします。
2.登録申し込みを受けた場合、当社は会員資格の確認等の必要な手続を行うものとします。
3.前項の手続の際、当社は、必要に応じて、登録申し込みを行った個人に対し、電話、Eメール等にて内容確認の連絡を行うことができるものとします。
4.登録申し込みを受けてから承認通知するまで、手続に5営業日以内の時間を要する場合があります。
第4条:(三井ホーム倶楽部会員の個人情報の取扱い)
会員の個人情報は三井ホーム株式会社「個人情報の取扱いについて」に従ってお取扱いします。
第5条:(変更の手続)
会員は、メールアドレス等届け出ている内容に変更が生じた場合は、変更内容を速やかに当倶楽部に届け出るものとします。
第6条:(ログインID番号およびパスワードの管理)
1.会員は、ログインID番号とパスワードを第三者に知られないように自己の責任において管理するものとします。ログインID番号が第三者に不正利用され、当社または会員が損害を被った場合には、当該会員はその損害の責任を負うものとします。
2.会員がログインID番号とパスワードを失念、漏洩、公開してしまった場合および第三者に不正利用されていることを知った場合は、速やかに当倶楽部に届け出るものとします。また、当倶楽部から対応について指示があった場合は、それに従うものとします。
第7条:(禁止事項)
会員が当倶楽部を利用するにあたっては、以下の行為を禁じます。
(1) 法律および公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(3) 当倶楽部の運営もしくは他の会員の当倶楽部の利用に支障をきたす行為、またはそのおそれのある行為
(4) 当倶楽部の目的に逸脱する行為および営利を目的とする行為、またはそのおそれのある行為
(5) 当社もしくは当倶楽部に対する虚偽の申告
(6) 他の会員、第三者、当社および当倶楽部の著作権等の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(7) 他の会員、第三者、当社および当倶楽部の財産、プライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(8) 他の会員、第三者、当社および当倶楽部に不利益、損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(9) コンピュータウィルス等の有害なプログラムの使用、提供、またはそのおそれのある行為
(10) その他不適切な行為
第8条:(退会および会員資格の取り消し)
1.会員は、所定の退会手続の後、いつでも当倶楽部を退会することができるものとします。
2.会員が前条の禁止事項に抵触した場合、また当倶楽部の運営に支障をきたすと当社が判断した場合、当社は、通知することなく当社の判断で会員資格を取り消すことができるものとします。
第9条:(当倶楽部の利用について)
1.会員は、当倶楽部を通じて提供されるいかなる情報も、著作権法が認める会員個人の私的使用の範囲内で利用するものとします。
2.会員は、当社の事前の承諾を得ることなく、当倶楽部を通じて提供を受けたいかなる情報も第三者に使用させてはならないものとします。
3.本規約に違反して問題が発生した場合は、当該会員は自己の費用と責任において問題解決することとし、当社および当倶楽部に何らの迷惑および損害を与えないものとします。
第10条:(委託業務による協力報酬)
会員は、次条以下により、当社が委託した業務を行うことで、その協力報酬を「おうちポイント」にて受けることができます。
第11条:(委託業務の範囲)
前条の当社が委託する業務は、次のとおりとします。
※但し、委託業務の各協力は事前に会員の別途合意を要とします。

  • ・個別案内の協力  住宅建築を行う見込みがあるお客様(1組ずつ)に対し、会員が所有するまたは居住する当社施工建物の公開による協力。
    ※原則として、所要時間目安は1組につき1時間程度とします。
  • ・見学会の協力  「見学会」の会場として、会員が所有するまたは居住する当社施工建物の公開による協力。
    ※「見学会」は、同じ時間帯に数組が同時に見学したり、1~2組ずつ時間帯をわけて見学したりする場合などがあります。
  • ・住宅建築を行う見込みがあるお客様に関する情報の収集と提供
    ※会員は、見込み客情報を入手した場合に見込み客の同意を得た上で、原則として「情報提供書」にて当社に必要な情報を提供するものとします。
  • ・当社より依頼する住宅アンケートおよび意識調査への協力(無償)
第12条:(協力報酬(1))
会員の個別案内および見学会の協力に対する協力報酬は、次のとおりとします。
  • ・個別案内:
    住宅建築を行う見込みがあるお客様(1組ずつ)に対し、会員が所有するまたは居住する当社施工建物の公開による協力をした場合は、その協力報酬として、1組につき「おうちポイント」12,000ポイント(または10,000円の商品券)を進呈します。
  • ・見学会:
    当社が主催する「見学会」の会場として、会員が所有するまたは居住する当社施工建物の公開による協力をした場合は、その協力報酬として1日につき「おうちポイント」24,000ポイント(または20,000円の商品券)を進呈します。
    ※ 個別案内2件以上の場合は、1日分の謝礼となります。
第13条:(協力報酬(2))
会員のお客様紹介に対する協力報酬は、次のとおりとします。
  • ・ 紹介面談の場合:
    会員の情報提供により、当社又は当社が指定する者と見込み客の面談が成立した場合は、その協力報酬として、新築・リフォームの種別を問わず1件につき「おうちポイント」5,000ポイント(または4,000円の商品券)を進呈します。
  • ・成約着工の場合:
    会員の情報提供により、当社又は当社が指定する者と見込み客との間で請負契約が成立し、かつ着工に至った場合は、その協力報酬として、以下の「おうちポイント」(または現金もしくは商品券)を進呈します。
    ※工事額は、基本となった請負契約の請負代金額(税込)をいい、その後の追加変更を除外するものとします。
    注文住宅建築紹介 建築主体工事額 ポイント 商品券 現金
    紹介面談 (共通) 5千ポイント 4千円
    成約着工 1,000万円以上 10万ポイント 8万円 8万円
    2,000万円以上 20万ポイント 16万円 16万円
    3,000万円以上 30万ポイント 24万円 24万円
    リフォーム紹介 リフォーム工事額 ポイント 商品券 現金
    紹介面談 (共通) 5千ポイント 4千円
    成約着工 10万円未満 2千ポイント 1千円 1千円
    10万円以上 5千ポイント 4千円 4千円
    50万円以上 1万ポイント 8千円 8千円
    100万円以上 2万ポイント 1.6万円 1.6万円
    500万円以上 3万ポイント 2.4万円 2.4万円
    1,000万円以上 5万ポイント 4万円 4万円
    2,000万円以上 10万ポイント 8万円 8万円
    3,000万円以上 15万ポイント 12万円 12万円

    ※なお、注文住宅建築紹介に限り、特例として、契約期間(入会申込日から1年)を基準とし、年間累積成約3棟以上で3棟目(着工順)より情報提供料の1.5倍を支払う。その場合30万ポイント(または現金24万円)を上限としません。
    ※「おうちポイント」のポイントは、三井ホーム倶楽部オンラインショップ、三井ホームのリフォーム、および三井のすまいLOOP会員サービスでご利用いただけます。
第14条:(協力報酬の対象範囲)
1.既に、当社との商談が実施されている見込み客の情報提供、営業支援は本規定の対象外となります。
2.協力報酬は、当社が主催する紹介制度等による他の紹介・成約謝礼と重複しての進呈はいたしません。
3.見込み客に関する情報が、前後して他の者からも提供されていた場合は、当社に先に提供を受けた案件のみを有効とします。
第15条:(委託業務における注意事項)
1.会員は、直接であると間接であるとを問わず、見込み客またはこれらの関係者から紹介料、取次料等いかなる名目であっても金品を受けないでください。
2.会員は、協力報酬の全部または一部を見込み客に提供する等、実質的に販売代金の割戻しに類する行為(供応その他名目・方法いかんを問わない)をしないでください。
3.会員は、他の住宅会社や住宅販売会社と重ねて委託業務に類似する行為をしないでください。
4.会員は、当社の業務上の秘密または業務上知ることができた事項を他に漏らさないでください。
第16条:(協力報酬の返還)
会員が前条の注意事項に違反した場合には、当社は、進呈した協力報酬の全部または一部の返還を求めることができるものとします。
第17条:(おうちポイント)
当社が進呈する「おうちポイント」は、リビングポイント株式会社が運営するポイントサービスですので、その利用にあたっては、別添の「資金決済法に基づく情報の提供」「電子的決済手段利用約款(第10条を除く第1条~第13条)」が適用となりますので、この規定に同意していただきます。ただし、「電子的決済手段利用約款」の第10条(電子的決済手段買取請求の制限)は、当社が進呈する「おうちポイント」に適用がなく、いかなる事情があってもポイントの買取請求はできません。
なお、当社が進呈する「おうちポイント」の利用に関して、入会金および年会費はかかりませんが、「おうちサポート」等他のサービスを利用する場合には、別途入会金および年会費が必要となります。
第18条:(本規約等の変更)
1.当倶楽部のホームページの掲載内容や運営方法は、予告なく変更できることとします。
2.本規約は、会員の承諾を得ることなく、当社が必要と判断した場合に適宜変更できることとします。

以 上

2017年4月1日 改定

2022年3月8日 改定

おうちサポート利用基本約款
第1条(目的)
この約款は、お客様、保証サービス会社(以下、「当社」といいます。)が発行する保証書または会員証(以下、「保証書」といいます。)に記載される事業者(以下、「事業者」といいます。)および当社との間で、当社と事業者が連帯して提供する住宅設備機器のメンテナンス保証サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する契約の細目について定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の各号に定める用語は、それぞれ以下の定義にしたがいます。
(1)「無料修理」とは、この約款による契約により保証の対象となる故障・不具合に対して実施する修理をいいます。
(2)「対象物件」とは、お客様が所有者であり、保証書に記載される住宅をいいます。
(3)「対象機器」とは、対象物件に設置される住宅設備機器のうち、事業者が販売施工し、かつ本サービスの対象となる機器として保証書に記載される機器をいいます。給排水管(住宅瑕疵担保責任保険に定める「給排水管路」をいい、住宅またはその敷地内に設置された給水管、給湯管、排水管または汚水管をいいます。以下、同様とします。)に接続する機器の場合には、給排水管との連結部を含みます。
第3条(契約の締結)
本サービスの契約は、次の各号のいずれかの方法により成立します。
(1) お客様が所定の方法により当社に申し込み、当社が承認すること
(2) 保証書に記載される事業者がお客様に代わって当社に申し込み、当社が承認すること
第4条(無料修理)
当社は、対象機器に故障・不具合が発生したときは、お客様から対象機器の修理の申し出を受け、お客様の当該申し出が、次の各号の定めに反しないことを確認したうえで、この約款にしたがい、無料修理を実施します。
(1) 対象機器に故障・不具合が発生した日およびお客様が当社または保証書記載の修理受付ダイヤルに対して修理の申し出を行った日のいずれも保証書に記載される保証期間中であること
(2) 第 7 条および第9条の定めに該当しないこと
2. 当社は、前項各号に該当することが確認できない場合またはお客様と当社の間で無料修理の範囲、お客様の負担するべき費用、損害の有無・範囲等について意見が相違する等した場合は、無料修理の実施を留保することができるものとします。
3. お客様が当社または保証書記載の修理受付ダイヤルに修理の申し出を行わずに、メーカー等に直接修理の依頼を行った場合は、無料修理の対象となりません。
4. 無料修理は、補修、部品の交換等により修理することを原則としますが、(1)修理費用(部品代、材料費、人件費、交通費および運搬費その他修理のために要する費用を合計した金額をいいます。以下、同様とします。)が、(2)対象機器と同一機種または同等品の購入価格(修理を実施するときの市場価格とします。以下、同様とします。)と設置費用(人件費、交通費および運搬費その他設置のために要する費用を合計した金額をいいます。以下、同様とします。)の合計額を上回る場合には、当該同一機種または同等品を代替品として交換します。
第5条(お客様の負担となる費用)
次の各号に定める費用は、お客様の負担とし、対象機器を無料修理する場合であっても、お客様が当該費用の支払いについて承諾したときに限り、当社または当社が承認する施工会社等が修理を行うこととします。
(1) 故障・不具合の原因を調査するために要する費用
(2) 対象機器本体以外の機器(対象機器の付属品、ソフトウエア、周辺機器またはアクセサリー、リモコンなどを含み、壁組込設置型のリモコンは対象機器に含みます。以下、同様とします。)の修理・取り付け・撤去に要する費用等
(3) 消耗品(電池またはパッキンなどのメーカーが定める消耗品で、消耗する部位や潤滑油を含みます。メーカーの定めの無い場合または不明な場合には、当社の判断によります。以下、同様とします。)の修理費用等
(4) 対象機器を修理するにあたり壁、床、天井、またはタイル等の取り壊し・修復作業または高所難所等の特殊な場所における修理作業が必要となった場合において、当社が定める標準作業費を超過した費用
(5) 対象物件の所在地が遠隔地や離島である場合等、対象機器のメーカーが定める地域以外への出張費用
(6) お客様からの修理依頼が虚偽または過誤であった場合の修理費用等
(7) 対象物件に出張したものの、無料修理の対象となる故障・不具合が存在しない場合の出張費用
(8) 第 4 条第 4 項の規定により対象機器を代替品と交換した場合の当該対象機器の撤去・廃棄にかかる費用
(9) その他前各号に類似する費用
第6条(修理限度額)
無料修理について、当社による 1 回当たりの修理限度額は、対象機器ごとにそれぞれ保証書記載のとおりとし、修理限度額を超える場合には、当社はその旨をお客様に通知し、お客様が修理限度額を超える修理費用の支払いについて承諾したときに限り、当社または当社が承認する施工会社等が修理を行うこととします。なお、1回当たりの修理とは、お客様による申し出を受けた後、故障・不具合が解消され、対象機器が正常な状態で使用可能となるまでの一連の修理・交換等の作業をいうものとし、対象機器に生じた故障・不具合箇所の数、作業が完了するまでの日数および対象物件への出張回数を問いません。
2. 修理費用のうち前項に定める修理限度額は、部品代、機器代、材料費、人件費、交通費、運搬費およびその他修理・交換のために要した費用を合計した金額に対して適用します。
第7条(有料修理の対象)
対象機器の故障・不具合が、次の各号に定める事由に起因する場合には、無料修理の対象とはなりません。ただし、お客様より修理の申し出があった場合には、修理が合理的な手段により可能である場合に限り、当社または当社が承認する施工会社等が、お客様による修理費用等の支払いについて事前の同意を得たうえで、修理を実施します(以下、このときに成立する契約を「有料修理契約」といいます。)。
(1) 対象機器本体の変質・変色・磨耗・劣化・破損
(2) 対象機器本体以外の機器または消耗品
(3) 給排水管の水漏れ・詰まり・破損、さび・水垢等異物の流入または凍結
(4) 対象機器本体および備え付けのフィルターの詰まり・破損、さび・水垢等異物の流入
(5) 対象機器の液晶部位のドット落ち
(6) 過度の冷暖房・加湿によるもの
(7) 対象機器の自然特性または経年変化に伴う現象で対象機器の機能上支障がないもの
(8) お客様または第三者により対象機器についてメーカー作成の取扱説明書等に記載のない使用・管理その他通常の使用方法から逸脱した使用・管理がなされた場合その他お客様の故意・過失に基づく行為
(9) メーカー指定品以外の機器が対象機器内またはそれに隣接して設置または使用された場合
(10) メーカーによる指定外の燃料・不純燃料の使用
(11) 対象機器の物理的な移動や落下によるもの
(12) 対象物件または給排水管等の対象物件に関連する設備の設計・工事・管理にかかる契約不適合・不良・不具合によるもの
(13) 対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良または対象機器の据付不良によるもの
(14) 火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由によるもの
(15) 動植物・虫等による対象機器への侵入または破損によるもの
(16) その他前各号に類似する事由
第8条(有料修理契約における契約不適合責任)
有料修理契約に基づいて実施した修理が種類または品質に関して同契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」といいます。)であるときは、お客様は当社に対して対象機器の修補を請求することができ、当社はこれに応じるものとします。ただし、当社がかかる責任を負うのは、保証書に定める保証期間内に、お客様から当社に対して具体的な契約不適合の内容を示した通知がなされた場合に限ります。
2. お客様は、前項に定める契約不適合を理由として、修理費用等の減額請求または損害賠償の請求をすることはできません。
第9条(本サービスの対象外となる損害・費用)
次の各号に定める損害・費用は、本サービスの対象外となります。
(1) 火災保険、建設工事保険等の損害保険もしくは住宅瑕疵担保責任保険などの保険契約等の他の保証契約または類似の保険契約の対象となる損害
(2) 対象機器のメーカーがリコール宣言を行なった後における、リコールの原因となった対象機器の部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去等に要する費用等。なお、リコールとは設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、無料修理・交換・返金などの措置を行うことをいい、法令によるものと製造者・販売者による自主的なものとを問いません。
(3) 地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・凍結・その他天災ならびにガス害・塩害・公害および漏電・異常電圧・異常ガス圧・異常水圧・異常温度、燃料・給水の供給事情によるもの
(4) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によるもの
(5) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によるもの
(6) 修理のために対象機器を対象物件から移動させる必要がある場合の修理費用等
(7) 修理手配時点において、修理のための部品の供給を国内で行うことができない場合の修理費用等
(8) 対象機器の故障に起因する身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)または他の財物(ソフトウエアを含みます。)の故障もしくは損傷によりお客様が負担する損害
(9) 対象機器の故障に起因し、対象機器、その他の財物が使用できなかったことによってお客様が負担する損害
第10条(対象機器の変更)
本サービスの実施に基づく対象機器と同一機種もしくは同等品への対象機器の交換、またはお客様による設備機器の購入等により対象機器の内容に変更が生じる場合には、お客様からの書面による申し出および当社による承諾を必要とします。
第11条(本サービスの終了)
次の各号に定める事由に該当した場合、本サービスは、自動的に終了するものとします。
(1) お客様が、対象機器または対象物件を第三者に譲渡した場合。ただし、当社の書面による承諾があった場合には、この限りではありません。
(2) 対象機器または対象物件が廃棄、消滅または取り壊された場合
2. お客様がこの約款の定めに違反した場合その他本サービスを継続しがたい事情が発生した場合には、当社は、何らの催告を要せずして本サービスを終了することができます。
第12条(サービスの中止・中断等)
当社は、システムの保守もしくはメンテナンス、または通信回線、通信手段もしくはコンピュータの障害等による当社のサービスの中止または中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知することなく、当社のサービスの全部または一部を中止または中断することができます。
2. 当社は、前項に基づく当社のサービスの中止または中断により、お客様に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第13条(保証書の不発行)
お客様が当社の提供する他のサービス会員となり、会員証が発行される場合には、当社は、保証書を発行しないことができます。この場合には、この約款中、「保証書」とあるのを「会員証」と読み替えます。
第14条(お客様の個人情報)
お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定めるものをいいます。以下、同様とします。)は、当社の定める個人情報の保護方針(プライバシーポリシー等名称の如何を問いません。)にしたがい管理されるものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
お客様は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下、「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれの者(以下、「反社会的勢力」といいます。)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下、「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)。
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(8) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(9) その他前各号に準じる者
2. お客様は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
第16条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することができます。この約款を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにてこの約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を告知します。
第17条(この約款に定めのない事項)
この約款に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
第18条(裁判管轄)
この約款および本サービスに関してお客様と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
この約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

【保証サービス会社】
日本リビング保証株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-4 7F

おうちポイント基本約款 
資金決済法に基づく情報の提供
前払式支払手段の名称 おうちポイント
発行事業者 リビングポイント株式会社
お支払可能金額等 上限はありません。
ご使用期限 発行日より15年間
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先 東京都新宿区西新宿 4-33-4 7 階
電話番号:03-6276-0465
ご使用可能な場所又は施設の範囲 当社および加盟店での物品購入・サービス購入にご利用いただけます。
ご利用上の必要な注意
  • (1)おうちポイントの発行価額は1円につき1ポイントです。
  • (2)現金との引き換えはできません。
  • (3)利用明細の確認およびサービスメニューのご利用は原則会員ウェブサイトからとなります。会員ウェブサイトをご利用しない場合には所定の費用がかかることがあります。
未使用残高のご確認方法 会員ウェブサイトにログイン後のページでご確認いただけます。
約款等の存在 「電子的決済手段利用約款」が適用されます。
電子的決済手段利用約款
第1条(目的)
この約款は、リビングポイント株式会社(以下、「当社」といいます。)が発行する電子的決済手段にかかるサービスについて規定するものであり、電子的決済手段の保有者は、この約款に従って保有する電子的決済手段をご利用いただきます。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の各号に定める用語は、それぞれ以下の定義にしたがいます。
(1)「電子的決済手段」とは、当社所定の方法によりお客様に発行され、当社または当社加盟店が提供するサービスメニューのご利用の対価として行使する電子的価値のことをいいます。
(2)「会員ウェブサイト」とは、当社のサーバー上においてお客様が保有する電子的決済手段の残高等を管理するためのツールをいいます。
(3)「サービスメニュー」とは、当社所定の WEB サイト・メニューブック等に掲載され、当社また当社加盟店が提供する各種の物品販売・役務提供(以下「提供サービス」といいます。)のメニューであって、サービスごとに定められたサービス利用の対価となる電子的決済手段の必要量と引き換えにお客様が利用できるサービスのメニューのことをいいます。
第3条(電子的決済手段の発行方法・有効期限)
当社は、当社の定めた対価に応じて電子的決済手段を発行します。ただし、当社は、当社が別途案内するプランに応じてあらかじめ定めた量の電子的決済手段を発行することができます。
2.電子的決済手段は、会員ウェブサイトにより、電子的価値として残高管理を行います。
3.電子的決済手段の有効期限は、「資金決済法に基づく情報の提供等」にご使用期限として記載します。
第4条(電子的決済手段の利用方法等)
お客様は、当社所定の方法により、お客様が保有する電子的決済手段を電子的決済手段の利用可能残高の範囲内において、提供サービスのご利用の対価として使用することができるものとします。
2. 前項に基づきお客様が電子的決済手段を使用した場合、お客様は、会員ウェブサイトにおいてその利用明細を確認できるものとします。
3. 当社は、お客様による電子的決済手段の使用に関して、原則として領収書等を発行しません。
第5条(電子的決済手段の利用予定日の指定)
お客様は、サービスメニューのうち、当社が認めた提供サービスについて、当社所定の方法により、電子的決済手段の利用予定日をあらかじめ指定することができます。この場合であって、利用予定日までに第3項に定める利用予定日の変更または取消がないときは、当社はその利用予定日に決済を行うこととします。
2.お客様が前項により利用予定日を指定した場合には、当社は、その利用予定日が指定された提供サービスの利用量(以下、「予定利用量」といいます。)を会員ウェブサイトに表示します。この場合には、次項に定める利用予定日の変更または取消を行わない限り、予定利用量に相当する残高を他の提供サービスに利用することはできません。
3.お客様は、当社が認めた場合には、当社所定の手続により、利用予定日の変更または取消を行うことができます。
4.当社は、お客様が第1項により利用予定日を指定した提供サービスの内容が利用予定日までに変更された場合には、速やかにお客様にお知らせします。
第6条(サービスの停止)
当社が次の各号のいずれかに該当すると認定した場合には、お客様に予告することなく電子的決済手段の全部もしくは一部の利用の停止または利用予定日の取消ができるものとします。
(1) 電子的決済手段が不正利用されたときまたはその疑いのあるとき
(2) お客様が、この約款に違反し、または違反するおそれのあるとき
(3) その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項の定めにより電子的決済手段の全部もしくは一部の利用が停止となり、または利用予定日が取り消されたことによりお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。
第7条(お客様の義務等)
お客様は、電子的決済手段の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。この場合、当社はお客様が届け出た電話番号、メールアドレス等へ連絡することができるものとします。
2.お客様はパスワードの漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜これを変更する等して厳重に管理しなければならないものとし、その使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
3.お客様は、第三者による電子的決済手段の不正利用等を回避するために、必要に応じて、会員ウェブサイト等により、電子的決済手段の利用履歴および利用可能残高を確認するものとします。
4.お客様は、電子的決済手段の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
  • (1) 電子的決済手段を違法な目的で利用する行為
  • (2) 電子的決済手段に係る電磁的記録を不正に作出する行為
  • (3) お客様以外の第三者のID・パスワードを不正に使用する行為
  • (4) 当社のサーバーに権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
  • (5) 第三者になりすまして電子的決済手段を利用する行為
  • (6) 意図的に有害なコンピュータプログラム、ウィルス等を当社のサーバーに送信する行為
  • (7) 当社のサーバー上の電子的決済手段に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
  • (8) その他前各号に準ずる行為
第8条(提供サービスへの対応)
お客様が電子的決済手段により決済を行った提供サービスについて、返品、契約不適合またはその他の問題が発生した場合には、お客様と加盟店との間で解決していただくものとします。
第9条(免責)
当社が、相当の注意をもって本人確認を行い、電子的決済手段の行使その他電子的決済手段に係る請求もしくは届出を行ったものとして取扱った場合においては、メールアドレス、電話番号またはパスワードにつき偽造・変造・盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第10条(電子的決済手段の買取請求の制限)
お客様は、次の各号に定める事由に該当する場合を除き、当社に対して電子的決済手段の買取りを請求することはできないものとします。
(1) 死亡、海外への転居等により電子的決済手段の使用ができなくなった場合
(2) 関連する法令にて認められる場合
(3) その他当社が特に認める場合
2.前項各号に定める事由によりお客様が電子的決済手段の買取りを請求する場合には、当社は、当社所定の金額により電子的決済手段の買取りを行います。
第11条(約款等の変更)
当社は、この約款を変更することができます。この約款を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにてこの約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を告知します。
第12条(この約款に定めのない事項)
この約款に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
第13条(裁判管轄)
この約款および電子的決済手段にかかるサービスに関して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(準拠法)
この約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

【サービス提供会社】
日本リビング保証株式会社
[点検・保証会社]
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-4 7F
お問い合わせ:TEL 0120-781-312
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